借財などの返済が滞ると、法的な処分として、土地などの資産を差し押さえられてしまう事があります。そのまま放置しておくと、競売などの方法で処分されて、所有権を失う事になってしまう可能性があります。しかし、その前の段階なら、生活に必要な範囲で利用する事は出来ます。

つまり、所有権を失うまで、従来のようにそこで暮らす事が出来るのです。もちろん、その財産的な価値を損なうようなことは出来ませんし、そのようなことをすると、利用を禁止される事があります。そうならないように、従来の生活を維持した上で、借財の返済の方法に検討する事が必要なのです。

土地などを取得すると不動産取得税が課税されます

土地や家屋などの不動産を取得すると不動産取得税という税金が課税されます。この税金は地方税法に規定されている地方税で、当該土地等が所在している都道府県によって課税されます。市区町村が課税をする固定資産税とは異なり、毎年納税するものではなく取得した時のみに納税義務が生じます。従って固定資産税の様な賦課期日現在所有していることが課税をされる要件ではなく、所有権を取得した時点で課税をされるということになります。

ただし国や地方自治体などの非課税団体が取得した場合や、相続によって承継した場合、区画整理に伴って換地処分された土地を取得した場合などは非課税となります。納税義務者は所有権を取得した個人または法人です。